[022] 親が育休中でも「待機児童」に(日経新聞)

先日は、そもそも「待機児童」についてご紹介しました。(「待機児童」って、そもそもなに?


そして「待機児童」となったというのは、例えば名古屋市であれば第6志望までの保育所すべて「落選」したということを意味します。

でも…会社には復帰を約束している…
まさか、おうちでお留守番させるわけにはいかない…
会社につれていく?…むりむり!

このようなワーキングママはたくさんいるはずです。
多くの場合、「無認可」保育所に預けて、職場復帰をしているのが実態のようです。

「認可」がポイントですので、「認可」保育所への入所を希望しつつ、「無認可」保育所にやむなく預けているひとは、「待機児童」ということになります。

では、やむなくじいちゃん、ばぁちゃんに預けたは、原則的には、①「保育に欠ける」ことはないよね!となって、おおくの場合、待機児童になりません。「待機児童」って、そもそもなに?の①②③の条件を参照してください。

でも、よぼよぼのじいちゃん、ばぁちゃんの場合は、「保育に欠ける」ことになることもあると思われ、より細かい規定があるみたいですので、すべてが待機児童にならないわけでもないようです。

また、しかたがないので「育休を延長した」ひともいるとおもいます。この対応は、一見現実的に思えるのですが、①「保育に欠ける」ことはないよね!ママがいるからね!となり、現在のところ待機児童にはなりません。

え… そんな…
微妙な気持ちになりますね。

この微妙な判定を「親に復職の意思がある場合は育児休業中も待機児童に含める」と見直しするというのが、このたびのポイントです。

記事によると、こういうのを「隠れ待機児童数」と言うらしいのですが、「隠れ待機児童数」にもいろいろあって、性質によって4つに分類されています。

①保護者が育休中
②求職活動を休止
③特定の施設のみを希望
④自治体が独自で財政支援する施設に入所

このうちの①を「隠れ」から「正規」カウントに変更するというのが、この度の見直し案です。②③④は見直しをされずに、依然として「隠れ」のままです。

いずれにせよ「待機児童」の数は、カウント方法が見直されると増加することは間違いないと思います。

でも、増加した「待機児童」の数を目印にして、「認可」保育所の整備がすすめば、今以上に充実した環境になるはずです。

今後に期待したいと思います。

今日の記事ネタまとめ

「親が育休中でも「待機児童」に(復職意思があれば… 厚労省が定義見直し案)」H29.3.31金 日経新聞
②「育休延長 待機児童に算入(保育所入れず やむなくなら)」H29.1.17火 中日新聞
③「待機児童ゼロ先送り(19年度末に、働く女性増で 厚労省原案)」H29.4.16日 日経新聞

2017年06月02日|ブログのカテゴリー:待機児童