[184] 有給取得率 昨年は51.1% 厚労省調査(日経新聞)

厚生労働省が23日公表した2018年の就労条件総合調査によると、17年の年次有給休暇の取得率は51.1%だった。」H30.10.24水 日経5面 経済

おぉ!ついに‼50%を超えた‼

この記事を読んだ時にわたしはそう思いました。

政府は20年までに取得率を70%にする目標を掲げる」同記事

このように高い目標を掲げてはいますが、一足飛びに70%が達成できるわけはなく、その一里塚として有給取得率50%は大変重要な水準だったと思います。

実は昨年までは、女性の有給取得率と1000人以上のかなり大きな規模の会社の以外は、有給取得率が50%に到達していませんでした。

過去の社労士試験でも有給休暇の取得率について問われたことがありました。

「企業規模計の年次有給休暇の取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、1,000人以上規模の企業の方が、30~99人規模の企業よりも高くなっている。」

〇か×か?

すこし古いですが平成24年度の社労士試験に出題された問題で、これは正解肢(〇)になります。この問題でもわかるように、ポイントは70%ではなく50%を意識しているのがわかります。

政府はこの50%から70%へ自然に増加するとは考えておらず法的な「施策」を準備しています。

企業は19年4月から一部の従業員に年5日以上の年休を取らせる義務が生じる。」同記事

これは「働き方改革推進関連法」の中に記されているもので、この法律自体は今年の国会で6/29に成立したものです。

企業規模に関係なく、つまり中小企業も猶予なく来年の4月から「従業員に年5日以上の年休を取らせ」なければならなくなる‼ということを言っています。

少し解説しておきますと、この記事にある「一部の従業員」というところに注目が必要です。

具体的に申し上げますと「年10日以上有給休暇が付与される従業員」に対して有休を少なくと5日取らせる義務が会社に生じるということです。

「年10日以上有給が付与される従業員」というのは、まあ普通に働いている人をイメージしていただければよいのですが、少し漠然としていますので、ウラを返して「年10日付与されない」従業員を解説した方が分かりやすいかもしれません。

それは、パートさんやアルバイトなど普通に働く人よりも短い時間しか働かないひとです。

具体的に申し上げますと「週4日以下」しか働かず「かつ」一週間に働く時間が「30時間」にならないひとのことです。(翌年からは有給の日数は増えることもありますので、多くのひとは働き始めた最初の年にあてはまると思います。)

このようなパートさんやアルバイトは、有休が発生したとしても10日以下ですので、無理して5日取得を義務としなくてよいということになります。

業種によってはこのようなパート・アルバイトばかりという職場もありますが、それ以外は従業員に少なくとも5日取得させなければならなくなるのが、来年の4月からだということです。

厚労省は義務化で取得率アップをめざす。

目指す先は有給取得率70%です。

2018年11月01日