外国人が日本で働くための条件、資格とは?という続きでしたね。
このアンサーのために、中日新聞のこの見出しの記事が役に立ちます。
実は、この記事には「外国人労働者数の推移」のグラフが載っています。
そこには2016年(平成28年)に日本で働く外国人の数が100万人を超えたことが表されています。
わたしが注目したのは、その「外国人労働者数」の内訳が、5つの分類だということです。
日本で外国人が働くには、何らかの資格が必要ですが、それが5つのカテゴリーに分類されているということです。
①専門的・技術的分野(弁護士、システムエンジニア、デザイナー、大学教師、中学高校等の語学教師などのことです。)
②永住者や定住者(定住者とは、日系人やその配偶者や実子などです。)
③技能実習生
④経済連携協定[EPA]に基づくもの(外国人看護師や外国人介護福祉士など)
⑤留学生のアルバイト等
具体的な人数は、こうなっています。
①=200,994人
②=413,389人
③=211,108人
④= 18,652人
⑤=239,577人
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合計=1,083,720人
(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ 厚生労働省HP)
①は、たとえば…「外国人ビジネスマンみたいな(バリバリな)人たち」もここにはいるのでしょうね。「中学校に英語のオルタナティブとして来日しているフィリピン出身のマリア」もこのカテゴリーですよね。全体の18%程度ですので、まあまあいるな…という感じです。
新聞記事などでは、③技能実習生や④外国人看護師などにスポットがあたることが多いのですが、実は一番多いのは、②の「永住者や定住者」です。
占める割合は38%。働く外国人の約4割が「永住者や定住者」なのですね。
愛知県では、ハローワークに行くと、ブラジル・ポルトガル語の通訳が常駐していることがあります。おそらくこの②の数字と深い関係があるのだと思います。
わたしがよく行く事務所近くのセブン-イレブンには、外国人店員がいます。
日本語がまあまあの彼は、⑤の留学生アルバイト等になるのかもしれません。記事によると、この「留学生」カテゴリーは25%増加しています。たいへんな増加率ですよね。
これらの5つのカテゴリーは、日本で働く外国人についてニュースを見たり、新聞を読んだりするときに、とても役にたつ分類です。この分類が頭に入っていて、日本で働く外国人について、どの話をしているか意識できると、理解がとても深まると思います。
そして、この5つのカテゴリーのいずれかでなければ、日本では働くことができないということに注目です。
「ただただ日本のアニメが好きで、学校を休学して、ひとりで日本に来ました!」という人は、残念ながらコンビニで働くことができない…ということになります。
日本人と結婚すると、②の永住権ゲット?!して、日本で働くことができる…
理屈はそうかもしれませんが、これにはいろいろとさらにクリアーすべき条件があるみたいです。
ここから先は行政書士先生の領域ですね…。
今日の記事ネタまとめ
①「働く外国人 100万人突破(19%増 初の大台)」H29.1.28土 中日新聞