この見出しはH30.1.30火の日経新聞35ページ中部地域の中に記事が掲載されていました。
全国的に働く外国人の数は増えているのですが、愛知県は働く外国人の数は47都道府県の中で第2位なのです。
第1位は東京都で40万人弱の外国人が働いています。
第2位の愛知県は東京都の約3分の1、約13万人の外国人が働いています。
第3位は大阪府の7万2千人。
第4位は神奈川の6万9千人です。
愛知県は第3位の大阪府を大きく引き離していると言えます。
そればかりではなく、愛知県は国別の割合が全国とは大きく異なります。
全国的には中国が占有率1位ですが、愛知県はブラジルが占有率1位です。
「愛知県には自動車産業など製造業が集積し、外国人の活用が進んできた。ある自動車部品加工会社は約140人の従業員のうち約60人がブラジル、インドネシア、中国から来た外国人労働者だ。生産ラインの業務に携わっており、管理職を務める人もいる。」H30.1.30火 日経
特にブラジル人日系2世3世は「永住者」「定住者」もしくは「日本人の配偶者等」として身分に基づく在留資格で働く人が多いと思われ、人材活用がすすんでいるのかもしれません。
ちなみに永住者と定住者は、在留資格の更新のあるなしの違いがあるぐらいで、ざっくりとらえてもいいと思います。
更新なしが永住者、更新有が定住者です。
当然条件は定住者よりも永住者のほうがハードルが高いのはいうまでもありません。
さらに「日本人の配偶者等」は文字通り、旦那がが日本人で妻がブラジル人とか、その逆のいわゆる国際結婚した外国人配偶者のことと、その子のことも指します。
「等」は「子(特別養子含む)」という意味です。
( ,,`・ω・´)……ハア
むずかしいですね。
このあたりは本来は行政書士先生方の領域なのですが、このように働く外国人が増えてくると社労士としても法律の建付けや運用実態を知らないと、そのうち仕事にならなくなるのでしょうね。
何回かにわけて、外国人雇用について書いてみたいと思います。