[218] 労働条件説明、母国語で 厚労省 外国人の雇用指針改定(日経新聞)

厚生労働省は25日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に外国人雇用に関する企業向け指針の改定案を示し了承された。」「賃金などの労働条件を示す際、母国語で説明するなど外国人の理解を促す取り組みを求めた。」H31.2.26火 日経5面 経済

これはかなりフレンドリーな改定だと、個人的には思います。

私が英語も通じないような国、たとえばベラルーシで働くことになったとして(まあまあ仮の話です…)、ベラルーシでわたしが言葉の壁にあえぎながら…就職活動をしていたら、なんと‼ 日本語でお給料などの説明をベラルーシの会社からしてもらえる‼ ということですから、かなりフレンドリーな神対応だということになります。

余談ですが、わたしは若いころから常々思っていることですが、日本人?(まあわたしのことですが…)は、外国に行って道を尋ねるときにはわたしは現地の言葉でなんとか尋ねようとします。

まさか‼ いきなり日本語で尋ねるなんてことは、まずありません‼

それが当たり前だと思っているのですが、わたしは日本で外国人から道を尋ねられたことが何度もありますが、ほとんどの場合英語で気安く?訪ねてくる感覚がわたしにはよく理解できません…

そんなときわたしは、はじめは必ず日本語で道を教えてあげるのですが、要領を得たことがいままで一度もありません。結局私の方が面倒になって、日本にいるにもかかわらず、英語で道を教えてあげていたりします…

この記事をよんで、そんな行動特性(まあわたしが感じた個人的な行動特性ですが…)とよく似たものを感じてしまいました。

そのような行動特性的なことを仮に棚にあげたとしても、政府としてはそれだけ外国人を日本での労働者として誘致したいという意向があるのだと思います。

新たな在留資格の創設に合わせ、2019年度から適用する方針だ。」同記事

困りましたね…

労働条件の提示ですから「労基法15条の明示義務」つまり労働条件通知書(雇入通知)には、日本語と共に採用する外国人の母国語が書かれていないといけない‼という指針になっているということです。

英語表記でいい‼とおもっていると、それは甘い‼ということになります。

「母国語」と記されているからです‼

以前にもご紹介しましたが、日本で働く国籍別外国人でもっとも多いのが中国、第二位がベトナム、第三位がフィリピンです。

中国は中国語といっても北京や広東やその他にも…一筋縄ではいかないような気がします。


ベトナム語はあまりなじみがありません…

フィリピンの母国語は、フィリピン語(タガログ語)でしょうか、それとも英語でもよいのでしょうか?

わたしにとってはすこし難しい問題です!

社労士としても英語のみならず入国数の多い国の言語リテラシーが求められているということですから…

たいへんなことになってきました…


労働条件のほか、健康診断などの際にも母国語で説明することを求めた。」同記事

ひゃあ~

ここまでくると悲鳴ですね…

労働条件通知書だけならば、当該言語に精通した協力者にたのんでテンプレをつくってもらえばことはすむ‼と安易な気持ちがありましたが、健康診断について各母国語で説明するとなるとハードルは一気に上昇します…

離職などの理由で厚生年金から国民年金に移る際は、外国人に必要な手続きを教えるように求めている。」同記事

日本語で日本人に伝えることさえ難しい年金について、外国人に的確につたえるとなると… もうギブですね…

だれか助けてください…

こういうときには得意なひとに頼るのが一番の近道です。

さっそく語学の得意な人に相談するべしですね‼

2019年03月07日