[151] 勤務間インターバル制度「働かない時間」確保で過労防止(中日新聞)

中日新聞の「くらし」面は、家計のやりくりや保険の上手な使い方などをファイナンシャルプランナーが指南をしたり、病気などで会社を長く休み、お給料がもらえなくなったときにはどのような「救済?」があるのかなどを社労士の先輩方々が解説をするといった「くらし」に身近なテーマをわかりやすく解説してくれるページです。

わたしもFPであり社労士であり、諸先輩方々の記事をふむふむと読んで「勉強」させてもらっています。たいへん有難いページです。


H30.7.2月曜日の中日「くらし」面は「勤務間インターバル制度」の話題でした。


これまでは労働環境の改善や業務量の削減などで過労抑止を図ってきたのが通例だった。これに対し、勤務間インターバル制度は働かない時間に注目する考え方。」H30.7.2月 中日21面(くらし)

この「勤務間インターバル制」については、今年の1月に「みんなの新聞整理」でもご紹介しました。下にリンクを置いておきますので、よければご参照ください。

[103] 壱番屋がインターバル制(日経新聞)
[104] 勤務間インターバル 導入じわり、課題も多く(日経新聞)

そこでもご紹介したのですが新聞記事によると「勤務間インターバル制」とは「退勤から出勤までの間に「11時間以上」など一定の休息時間を設ける制度。」H29.7.14金 日経 ということです。

このように制度自体の解説はすでにあちらこちらで新聞記事になっており、目新しいものではありません。この度の中日「くらし」面の記事のニュースバリューは「導入する場合、何時間インターバルをとればいいのか。」というところ、つまり「11時間」という数字に根拠はあるのか?というポイントにスポットをあてているところが目新しいところです。

労働安全衛生総合研究所産業免疫研究グループ(川崎市)」というやたら漢字の多いグループが「終業から始業までのインターバル時間と、睡眠の質との関連について労働者に質問用紙を配って調査した。」同記事 ということです。

もともと「勤務間インターバル制度」のメリットは「残業が発生しても休息時間を確保できる」「過重労働の抑制につながる」というものです。

つまり仕事を退勤したら「休息時間」です!という前提があります。わたしはサラリーマン時代、仕事が終われば終電まで呑みあるいていましたが、この時間は果たして「休息時間」にあたると考えてよいのか「休息」と言われると解釈の幅が広くすこし判断に迷います。

そこで記事の調査では、さまざまな「休息」の姿があるなかの「睡眠」に着目したところがこの記事の価値=記事バリューです。


調査では、インターバルが十三時間より短い場合、睡眠時間が六時間半を下回るようになった。」同記事


個人的なことですが私は平均的な睡眠時間が6時間から7時間です。この記事からするとわたしにとっては微妙な睡眠時間になるようです。


睡眠時間が短いと、睡眠中の疲労回復が不十分になり、睡眠の質の低下に関連すると考えられる」同記事

(「「;ウムムムム....


睡眠が休息のすべてではないと思いますが、十分な休息時間は確保できるに越したことはありません。それを後押しするのが「勤務間インターバル制」なのですが「導入企業 わずか1.4%」が現実みたいです。

そして「導入企業 わずか1.4%」の「理由は「制度を知らなかった」40.2%、「超過勤務の機会が少なく、制度の必要性を感じない」が38%」です。同記事(2017年就労条件総合調査)


厚生労働省は2020年までに勤務間インターバル制度の導入企業の割合を10%にすることを目指す」同記事 としていますので、社労士としても関連する助成金などを活用して普及への努力をする必要があるのでしょうね… 頑張ってみたいとおもいます。


2018年07月12日